消防法危険物第四類(引火性液体)
引火性を有する液体
(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る)
法別表(政令で指定する品名を含む)/第四類
引火性液体 | 引火性を有する液体 (第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る) |
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判定フローチャート(第四類)
注1. 40℃以下の温度で液状にならないものは「固体」であるので、第四類の危険物には該当しない。 注2. 引火点が70℃以上の物品は、第三類石油類、第四類石油類、または動植物油類に属することになるが、これらの物品については、1気圧、20℃で液状でないものは第四類の危険物には該当しない。
- 特殊引火物(指定数量 50L)
- 第一石油類(指定数量 非水溶性 200L、水溶性 400L)
- アルコール類(指定数量 400L)
- 第二石油類(指定数量 非水溶性 1,000L、水溶性 2,000L)
- 第三石油類(指定数量 非水溶性 2,000L、水溶性 4,000L)
- 第四石油類(指定数量 6,000L)
- 動植物石油類(指定数量 10,000L)
関連情報
- 危険物データベース登録申請支援サービス
- 消防法危険物の判定(第六類)
- 評価試験・試料量一覧
- 消防法危険物について
- 消防法危険物の判定(第一類)
- 消防法危険物の判定(第二類)
- 消防法危険物の判定(第三類)
- 消防法危険物の判定(第五類)
2021.10.9 update
<新着情報>
2021.10.9 読者の指摘より、「危険物から除外されるもの」の表現を訂正した。
2020.4.8 「危険物から除外されるもの」の%を重量%とした。
<根拠>「消防危第14号 消防特第34号 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)」
//www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/010301ki14.pdf
pdfファイルの4ページ目に「濃度60%(重量パーセントをいう)」との記載があります。
2020.2.2 読者の指摘により「危険物から除外されるもの(非危険物)」から「非危険物」を削除し、詳細を追加。
危険物第4類の分類
危険物第4類は引火性を有する液体と定義されており、以下のように分類されています。
特殊引火物 | 発火点100℃以下のもの、引火点-20℃以下 沸点40℃以下のもの |
第1石油類 | 引火点21℃未満のもの |
アルコール類 | 炭素数1~3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む) |
第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満のもの |
第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満のもの |
第4石油類 | 引火点200℃以上250℃未満のもの |
動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので引火点250℃未満のもの |
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危険物から除外されるもの<参考>
消防危第14号 消防特第34号
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)4ページ目
(pdfファイル)
//www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/010301ki14.pdf
特性
- 引火性を有する液体であり、蒸気は空気との混合物を作り、火気により引火もしくは爆発の可能性がある。
- 蒸気比重は1より大きく(空気より重い)、蒸気は低いところに滞留しやすい。
- 液比重は1より小さく、水に溶解しないものが多い。
- 電気の不良導体であるものが多く、静電気が蓄積されやすくなる。蓄積された静電気が放電するときに発火する火花により引火する可能性がある。
火災予防の方法
- 火気または加熱を避けること。
- 容器は密封して冷暗所に保管すること。
- 換気に注意して蒸気の濃度を爆発下限値以下とすること。
- 可燃性蒸気が滞留するおそれがある場所では火花が発生する電気設備を使用しないこと。やむなく電気設備を使用する場合には防爆性のものを使用すること。
- 静電気が発生するおそれのある場所は、アースをとり、静電気を除去すること。
消火の方法
- 基本的には窒息消火を行う。(泡、二酸化炭素、ハロゲン化物、粉末、霧状の消化液等)
- 注水は逆効果である。(危険物が水の上に浮き、火災範囲が広がる恐れがあるため)
危険物第4類の物質例
特殊引火物 | ジエチルエーテル | 60-29-7 | -45 | 特殊引火物 | 50L | Ⅰ |
二硫化炭素 | 75-15-0 | -30 | ||||
アセトアルデヒド | 75-07-0 | -37.8 | ||||
酸化プロピレン | 75-56-9 | -37 | ||||
第1石油類 | ガソリン | - | -40以下 | 第1石油類 | 200L | Ⅱ |
ベンゼン | 71-43-2 | -10 | ||||
トルエン | 108-88-3 | 5 | ||||
メチルエチルケトン | 78-93-3 | -7 | ||||
酢酸エチル | 141-78-6 | -4 | ||||
アセトン | 67-64-1 | -21 | 第1石油類 | 400L | Ⅱ | |
ピリジン | 110-86-1 | 16 | ||||
アルコール類 | メチルアルコール | 67-56-1 | 12 | アルコール類 | 400L | Ⅱ |
エチルアルコール | 64-17-5 | 12.8 | ||||
n-プロピルアルコール | 71-23-8 | 25 | ||||
イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 11.7 | ||||
第2石油類 | 灯油 | - | 40以上 | 第2石油類 | 1000L | Ⅲ |
軽油 | - | 45以上 | ||||
キシレン | 1330-20-7 | 32(オルト) | ||||
クロロベンゼン | 108-90-7 | 29.4 | ||||
n-ブチルアルコール | 71-36-3 | 37 | ||||
酢酸 | 64-19-7 | 39 | 第2石油類 | 2000L | Ⅲ | |
プロピオン酸 | 79-09-4 | 52 | ||||
アクリル酸 | 79-10-7 | 51.4 | ||||
第3石油類 | 重油 | - | 60-150 | 第3石油類 | 2000L | Ⅲ |
クレオソート油 | - | 90以上 | ||||
アニリン | 62-53-3 | 70 | ||||
ニトロベンゼン | 98-95-3 | 87.8 | ||||
エチレングリコール | 107-21-1 | 120 | 第3石油類 | 4000L | Ⅲ | |
グリセリン | 56-81-5 | 195 | ||||
第4石油類 | ギヤー油 | - | 第4石油類 | 6000L | Ⅲ | |
シリンダー油 | - | |||||
タービン油 | - | |||||
動植物油類 | ヤシ油 | 8001-31-8 | 動植物油類 | 10000L | Ⅲ | |
パーム油 | 8002-75-3 | |||||
オリーブ油 | 8001-25-0 | |||||
ヒマシ油 | 8001-79-4 | |||||
落花生油 | 8002-03-7 | |||||
なたね油 | 8002-13-9 | |||||
米ぬか油 | - | |||||
ゴマ油 | - |